これは商標登録証のコピーです。わたしが保有する「人間力」の商標権の区分は以上の通りです。 商標登録をした旨をひろく告知することは、特許庁が推奨しており、この方針に従ってこのページを設けました。
よくお問い合わせををいただきますが、地方自治体が教育政策の方針として「人間力」という言葉を使用したとしても、商標権の侵害とはみなしません。